国際税務サービス
International taxation

国際税務の明確な定義はありませんが、国際税務は国内の税務に比べても非常に煩雑です。
海外取引によって予期せぬ多額の追徴課税をされてしまうケースも多くあります。
海外取引を行う際は、国際税務に関する知識や制度を事前にしっかり把握し、プランニングをすることが必要です。

対応経験のある主な国際税務論点(法人)

1
タックスヘイブン対策税制

日本の内国法人又は居住者が海外に一定の子会社を有する場合、その子会社が低税率国にある場合や低税率国ではなくてもペーパーカンパニーのように事業実態がない場合など一定の要件を満たす場合には、その海外子会社が稼得した所得を日本の内国法人又は居住者が稼得したものとみなして日本で課税がなされます。

2
移転価格税制

親子間取引(関連会社間取引)を独立企業間価格で行いなさいというルールです。
海外子会社の法人税率がどうであろうと関係ありませんが、香港をはじめとする低率国にある海外子会社との取引時には特に注意が必要です。
※弊所においては、Orbis(ビューロー・ヴァン・ダイク社)をはじめとする世界中の上場・非上場企業情報を収録した、国際比較可能な高性能データベースの契約はしておりません。したがって、ローカルファイルの作成を始めとする移転価格ポリシー作成業務は請け負えません。移転価格税制が論点になった税務対応経験はございますので、事業内容を把握した上での所見をお伝えすることは可能ですが、移転価格ポリシー作成が必要だと判断した場合は別の税理士法人・税理士事務所を紹介いたします。

3
外国税額控除

日本の内国法人又は居住者が海外で稼得した所得に対して現地国で課税がなされた場合に、当該現地国で納付した租税のうち一定額を日本での税務申告において算定された納付税額から控除できる制度をいいます。

4
過少資本税制

日本の内国法人が国外支配株主等(海外の親会社など)から資金の提供を受ける場合に、過大な借入を行うことで過大な支払利子を損金算入し、所得を減少させる租税回避行為を防止するための制度をいいます。
具体的には一定額以上の支払利子が税務上損金不算入となります。

5
過大支払利子税制

過大支払利子税制とは、国を跨ぐ関連者間(親子会社間など)での過大な支払利子の支払いにより、所得を減少させる租税回避行為を防止するための制度をいいます。
具体的には一定額以上の支払利子が税務上損金不算入となります。

取扱経験のある主な国際税務論点(個人)

1
RSU・ESPP・Stock option

主に外資系企業で普及しているもので、一定の条件のもの、企業の株式が従業員に付与される制度です。
年収が2000万円以下の年末調整が必要な給与所得者であっても、申告義務が発生します。
ただ、申告はご自身で対応しないといけないのですが、この収入の申告を洩らしてしまったために、税務調査が入るケースを度々目にしてきました。税金が多額になるリスクが高いため、事前にご相談されることをお勧めします。

2
国外転出時課税制度

国外に出国したときに、一定の金融資産を持っている方に課される税金です。金融資産を多額にお持ちの方で、出国を考えている方は、事前にご相談ください。

3
EXPATSの申告

海外の会社から日本に出向した方の申告です。居住形態(永住者、非永住者、非居住者)を判定した上で、国内源泉と国外源泉の区分に応じて申告を実施します。非居住者の場合であっても、申告が必要となるケースもございますし、あまり知られていませんが172条申告というものもありますので、事前にご相談されることをお勧めします。

4
外国税額控除

日本の内国法人又は居住者が海外で稼得した所得に対して現地国で課税がなされた場合に、当該現地国で納付した租税のうち一定額を日本での税務申告において算定された納付税額から控除できる制度をいいます。

5
国外財産申告

国外に財産があったとしても、日本の居住者である以上は国外財産から獲得した利益については申告が必要です。配当所得控除が使えないなど、国内財産と同様に考えていけない場面もありますので、国外財産を持つ方は、ご相談ください。なお、場合によっては、国外財産調書の提出義務も生じ、提出が洩れるとペナルティが発生することがございます。